こんばんは 社外の人事部 かどくらです。
最近 マイナンバーとともにご質問をいただくストレスチェックについてコメントします。
ご存知のとおり、労働安全衛生法の改正により2015年12月から、ストレスチェックが義務化されます。
改正の大きなポイントは、次のとおりです。
1 年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務づける。
2 ストレスチェックの結果を労働者に周知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する。
今 法改正に呼応して、ストレスチェックをセールスする会社が非常に増えています。
そこで、導入する際のチェック事項をまとめてみました。
1今回のストレスチェックは、「医師や保健師等」が実施者として関与することが必要なため、
webで自動結果通知のフィードバック方法は不適切となる可能性が高いです。
2個人のストレスチェック結果を、従業員に通知する要件として次のことを確認してください。
①医師・保健師等が実施手いること証する記名押印があるか?
②個人の結果を、レーダーチャート等でわかりやすい方法を用いているか?
③セルフケアのための助言を通知しているか?
④医師の面接指導の対象であることを当該労働者に通知しているか?
⑤医師の面接指導の対象となる労働者に対して事業者(会社)へ医師面接指導の申出方法を通知しているか?
最後に、ストレスチェックの実施者は、繰返しになりますが事業者がなることができず、
「医師・保健師の他、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とすることが適当」と
厚生労働省は示しています。
今後、しっかりしたストレスチェックのツールが確認できたらご紹介をしていきたいとも思います。