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65歳以上の雇用保険料徴収開始!

平成29年1月1日から、65歳以上の方も雇用保険の被保険者としての
取り扱い(高年齢被保険者)が始まりましたが、
65歳以上の雇用保険料徴収は免除されておりました。

しかし、

令和2年4月1日からは65歳以上の方も雇用保険料が徴収される
ことになります!

4月分の給与より保険料が控除されることになりますので
改めて対象従業員への周知が必要となります。

以下、雇用保険の適用要件や保険料率などについて解説いたします。

~目次~
01-雇用保険適用要件
02-加入手続き
03-雇用保険料
04-高年齢被保険者が受け取れる給付の種類


1.雇用保険適用要件

以下の2つの条件を満たす必要があります。

週の所定労働時間が20時間以上である
31日以上の雇用する見込みがある


2.加入手続き

雇用した月の翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を
管轄のハローワークへ提出します。
また、週の労働時間が20時間未満だった従業員が20時間以上に増えた場合も、
手続きが必要となります。


3.雇用保険料

65歳以上の被保険者も一般の被保険者と同様の料率で雇用保険料が決定され、
事業主負担・従業員負担ともに徴収されます。
65歳以上であることを理由とした免除措置等はありません。



【雇用保険料の計算式】

雇用保険料=給与額又は賞与額×雇用保険料率



雇用保険料率は毎年3月末ごろに次年度の新料率が発表され、
4月1日から新料率が適用される仕組みとなっています。

参考として、今年度の雇用保険料率の図を下に載せますが、
4月1日からは、下記の料率とは異なっている可能性がありますので、
ご注意ください。




4.高年齢被保険者が受け取れる給付の種類

<高年齢求職者給付金>
65歳以上の高年齢被保険者だけが受け取れる給付となります。
なお、64歳未満の雇用保険加入者が受け取る基本手当に代わる失業に対する給付です。
支給額の目安として、「6カ月の賃金÷180」の5割~8割が高年齢求職者給付金の日額となります。

基本手当との違いとして大きなポイントは、高年齢求職給付金は一時金扱いとなる点と、
年金との併給ができる点です。
以下、基本手当との違いを簡単にまとめました。

<育児休業給付金>
育児休業期間中に受け取ることができる給付金です。
65歳以上の労働者が育児休業をする場合も受給することができます。
支給要件は一般被保険者と同じです。
「育児休業開始日の前2年間に被保険者期間が12か月ある」などの要件を満たす必要があります。

<介護休業給付金>
介護休業期間中に受け取ることができる給付金です。
65歳以上の方でも、一般被保険者と同様の要件を満たすことで受け取ることができます。

<教育訓練給付金>
厚生労働大臣により指定された教育育訓練を受講する場合に、
支払った費用の20%(上限10万円)が支給されます。