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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(2021年1月1日施行)

2019年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、20121年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を
時間単位で取得することができるようになります。⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得するこ
とが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその
業務に従事する労働者を除外することができます。
 
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
 
また、育児介護休業に関しては、両立支援助成金という様々な助成金があります。
 
https://www.mhlw.go.jp/content/000623758.pdf
 
助成金の申請には、就業規則や育児介護休業規程が必要になります。両立支援に関する助成金については、
育児介護休業規程のチェックを受け、最新の法改正に対応していない場合は受給することはできません。
 
内容をご確認の上早めの整備をお勧めいたします。