今年の4月に施行された改正派遣労働者法により、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定の方式」のいずれか
を採用して、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました。
上記のうち、多くの派遣会社において労使協定方式を選択しました。「労使協定方式」とは、派遣社員の待遇について、
厚生労働省が職種ごとに定める「一般労働者の賃金水準」以上を支給することを定める労使協定を締結することにより
対応する方式です。
賃金額については、派遣先の従業員の待遇と同等にする必要はありません。
今回公表されたのは、令和3年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達です。
この一般労働者の賃金水準に関する局長通達は、毎年6~7月にその翌年度分が公表されることになっていますが、
令和3年度分については、新型コロナウイルス感染症の影響で公表が遅れました。
一般賃金額や、一般通勤手当(74円)など変更になっています。
また、コロナ関連として派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的として要件を満たせば、令和2年度の一般賃金の
額を使用できる、例外的取扱いも今回定められました。
詳しくは、下記を参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
<同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)>
全体版:https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
<「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14114.html