厚生労働省は、改正労働者派遣法を成立させ、早期の施行を目指しています。
当該改正案の内容は、従来の派遣法と根本的に異なる内容になっています。
まずは、「業務単位から人単位」が挙げられます。
それにより、「派遣期間も業務単位から人単位で上限3年」になります。
また、従来は政令で定めた26業務は、期間の定めなく派遣可能でしたが、改正案では、「政令26業務も廃止」され、有期雇用の派遣期間は、すべての業務で「上限3年」となり、無期雇用の派遣労働者はいつまでも派遣が可能になります。
概要案は、下記サイトで確認ください。