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労働者派遣法の改正案について

厚生労働省は、改正労働者派遣法を成立させ、早期の施行を目指しています。

 

当該改正案の内容は、従来の派遣法と根本的に異なる内容になっています。

 

まずは、「業務単位から人単位」が挙げられます。

 

それにより、「派遣期間も業務単位から人単位で上限3年」になります。

 

また、従来は政令で定めた26業務は、期間の定めなく派遣可能でしたが、改正案では、「政令26業務も廃止」され、有期雇用の派遣期間は、すべての業務で「上限3年」となり、無期雇用の派遣労働者はいつまでも派遣が可能になります。

 

概要案は、下記サイトで確認ください。

http://http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/hakenhou_gaiyou.pdf