厚生労働省は、パワーハラスメント防止対策の法制化などを新たに規定した女性活躍推進法等の一部改正案要綱をまとめました。
このほど、労働政策審議会(樋口美雄会長)の了承を得たため、近日中に通常国会に提出する予定とのことです。
職場のパワハラを防止するため、
・労働者からの相談態勢整備など必要な雇用管理上の措置を事業主に義務付け、
・紛争解決のための調停制度利用および都道府県労働局長による助言・指導・勧告も行う といった内容です。
パワハラ防止対策は、女性活躍推進法改正案と同時に審議(一括審議)する労働施策総合推進法改正案(旧・雇用対策法)に盛り込まれています。
同法案要綱によると、パワハラの定義として、
①優越的な関係に基づいて、
②業務上必要かつ相当な範囲を越えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること(身体的・精神的な苦痛) ― この3つを要件としています。
事業主に対し、パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務(相談態勢の整備など)を新設するとともに、国が同措置義務の適切かつ有効な実施を図るためのパワハラ指針を作成するようです。
同指針では、
・職場においてパワハラがあってはならないなどとする事業主による方針の明確化や、
・パワハラ行為が確認された場合には厳正に対処することなどを就業規則などに規定するよう求める方針です。
・相談者、行為者などのプライバシーの保護対策なども明らかにする とされています。
パワハラに関する労使紛争が発生した場合には、都道府県労働局長による紛争解決援助(助言・指導・勧告の実施)を行うほか、労使双方または一方からの申請に基づき紛争調整委員会にかけることが可能です。
都道府県労働局長による勧告に従わない事業主は、企業名を公表できるとしています。
一方、女性活躍推進法改正案では、一般事業主行動計画の策定義務の対象を、現在の常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大するとしています。
情報公表に関する勧告に従わなかった場合、企業名公表ができ、女性活躍に関する取組みがとくに優良な事業主に対する特例認定制度も創設する考えとのことです。
厚労省では平成31年通常国会へ改正法案を提出する予定だそうです。
こちらも働き方改革のひとつの項目です。
現在、栃木県のお客様のみならず外部の相談窓口としてハラスメント相談窓口もご要望も増えています。