雇用調整助成金が改定されました(6月12日公表)
1 助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっています。
今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、
企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっています。
今般、この助成率を一律10/10に引き上げることになります。
(3)遡及適用について
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、
以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となり、
労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。
2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
イ 過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、
当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、
令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置(※1)を講じてます。
(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、
上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、
対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました。
(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)
(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
なお、助成金を受給するのに期日内に申請をしないと他の要件を満たしても受給することができません。
提出期日の把握・管理の徹底をお願いします。
また、当事務所から提出代行をしているお客様においては、期日はを管理していますが、
書類の作成に一定の時間を要しますので、シフト表・勤怠記録の提出等の依頼書類については速やかにご提出をお願いします。
雇用調整助成金ガイドブックも改定されていますのでご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf