新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等及び労働保険料の納付することが困難な場合は、
申請することにより、保険料等の納付を1年間猶予することができます。
【1】厚生金保険料等の納付猶予の特例について
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、
遡ってこの特例を利用できます。
対象事業所
新型コロナウイルスの影響で、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であり、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて
概ね20%以上減少していることが要件です。
特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
申請期日
納期限が過ぎている保険料についても、6月30日までに申請することによって遡ってこの特例を利用できます。
猶予制度をご利用する場合の取扱いは下記のサイトをご参照下さい。
納付の猶予特例申請も下記サイトで確認できます。
<厚生年金保険料等の納付猶予の特例について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
【2】労働保険料等の納付猶予の特例について
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する 労働保険料等が 対象となります。
対象事業所は、上記厚生年金等の納付猶予が申請できる事業所と同様です。
申請をされる場合は、下記のサイトをご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請することで利用できます。
労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、例年6月1日から7月10日で実施されている
労働保険の年度更新の申告及び納付について、「令和2年6月1日~8月31日」に延長されます。
<労働保険の年度更新期間の延長等について>