コロナの影響により休業し報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定可能となりました。
今回、コロナの影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった場合、
特例により給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。
対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合をいいます。
■コロナの影響による休業があり、2020年4月から7月までの間に、
給与が著しく低下した月が生じた。
■著しく給与が低下した月に支払われた給与総額1ヶ月分が、今の標準報酬月額に
比べ2等級以上下がっている。
※固定的賃金(基本給等)の変動がない場合も対象となります。
■この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している。
※注意点としては、本特例措置は、同一の被保険者について
複数回申請を行うことはできません。
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
〈【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が
下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内〉
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
この特例(標準報酬月額の特例改定)について、
この度、日本年金機構からQ&Aが公表されています
<標準報酬月額の特例改定に係るQ&A>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf