派遣業における同一労働同一賃金の対応には、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇、「派遣先均等・均等方式」又一定の要件を満たす労使協定による「労使協定方式」の賃金決定方法の対応が必要になります。
特に、労使協定方式は、派遣先の賃金水準に準ずることなく、厚生労働省が毎年6月から7月に職種ごとに定める「一般労働者の賃金水準」以上を支給することを定める労使協定を締結することにより対応する方式です。
―講師―
講師は弊所代表の門倉 秀夫が説明させていただきました。
―内容―
厚生労働省から公開されている下記の資料を中心に解説及び実務的対応を説明しました。
● 労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
● 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)概要
● 賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金時給
● 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給賞与等の額(時給換算)
● 職業安定業務統計による地域指数
● 職業安定業務統計による地域指数
● 退職金手当制度