就業規則は、会社の理念を反映させた、社員が働くうえでのルールブックです。
社員が働くうえでのルールがなければ、組織は成り立ちません。時代の変化と法改正に迅速に対応し、日常就業規則に基づき運用できる組織体制を支援させていただきます。
また、労働トラブルの多くは、適切な雇用契約が履行されていないことによる原因が多くあります。業種や職種に応じた誓約事項を構築する支援をさせていただきます。
第○○条 | 社員が所定労働時間を超えて勤務をする場合には,所属長から事前に間外労働の可否および時間外労働時間数についての許可を得なければならない。やむを得ない事由がある場合には,事後承認も認めるものとする。 |
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2 | 社員は,業務の遂行に必要な時間数を超えて時間外労働の申請をしてはならない。 |
3 | 所属長の許可を得ずして,時間外労働または休日労働をしても,会社は原則としてこれを労働時間としては取り扱わない。 |
第○○条 | 日々の労働時間の管理は原則として社員が行い,所属長の承認を得た自己申告書をもって行う。ただし,自己申告書に記載された時間が正確ではないと認められたときは,その所属長の把握する時間とする。 |
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2 | 人事管掌部門は自己申告に基づく労働時間管理の対象社員について,申告時間が適正であるか否か定期的に確認することとする。 |
第○○条 | 毎週●曜日は,原則として「ノー残業デー」とする。やむを得ない事由があり,残業を行わせた場合,所属長は当月末日までに人事管掌部門にその事由等を報告する。 |
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就業規則は、読みやすく、わかりやすいものにする必要があります。そのため体裁を整え、章立てをし、条番号を付与します。ひとつの規則で全体が把握できることは重要ですが、何もかもを網羅しようとすると、条文数が増えてしまい、読みづらくなります。また、作成以後の変更や追加などのメンテナンスが煩わしいものになってしまいます。
そこで、就業規則「本則」には大枠だけを定めておき、詳細な内容は本則とは別に別規程として定めることが一般的です。 別規程も含めてひとつの就業規則となりますので、別規程を作成した場合、その全てについて労働基準監督署へ届出る必要があります。