人材サービス業界は、労働者派遣法・職業紹介法の法的枠組みで事業を展開する形になります。人材サービス業での成否は、コンプライアンス体制とES(派遣社員を含む従業員満足度)CS(顧客満足度)の高い次元での両立だと思います。
幣所では、人材サービス業の許可申請業務はもちろんのこと日常の業務運営上の対応に対処しています。特長として、人材ビジネスに従事経験者を複数配置して、労働法令や労務管理に関するアドバイスに加え、実務的なオペレーションに関するノウハウに至るまで、人材ビジネス事業者様とのシェアリングからコンサルティングサービスを幅広く提供させていただいています。
「一般労働者派遣事業」・・・厚生労働大臣の許可制
派遣期間制限
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります
事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年です。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数で組織される労働組合などからの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる課など)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
幣所は人材サービス業における許可申請業務以外に事業を実施するうえでの様々なサポートをしています。人材ビジネスを適正に運営するためには、職業安定法や、労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、今後改定されるであろう法改正情報を先取りして運用することが求められます。
また、人材ビジネスにおいては、派遣就業や転職の規模に際してキャリアアップをどう形成していくかがビジネスポイントになります。人と向き合う想いが人材ビジネスの根幹であると考えています。
そのため、幣所では人材ジスネスに事業所様に対しては、戦略的な営業・事業展開をするコンサルティングを実施しています。